国民健康保険Q&A

国民健康保険に関する疑問にお答えします

健康保険・厚生年金資格喪失証明書がない時の国保加入手続き

・職場から健康保険・厚生年金資格喪失証明書が貰えませんでした/紛失してしまいました。どうしたらいいでしょうか?(国保に加入する時)

 

市区町村によって異なりますが、雇用保険受給資格者証や勤め先ではなく年金事務所で発行してもらえる資格喪失証明書でも代用できるケースもあるようです。

まずはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

退職した時に必要な手続き・国民健康保険、国民年金について

・退職しました。どんな手続きが必要?(国保に加入する時)

 

家族の扶養として社会保険に加入しない場合、国民健康保険・国民年金の加入手続きが必要になります。

職場から健康保険・厚生年金資格喪失証明書を貰ったら14日以内にもよりの国民健康保険窓口まで手続きに行きましょう。
必要なものは市区町村によって異なりますが、健康保険・厚生年金資格喪失証明書の他に印鑑・年金手帳などをお持ちになると良いでしょう。

なお、健康保険・厚生年金資格喪失証明書が貰えなかった、紛失してしまった場合、雇用保険受給資格者証などの喪失日が確認できる書類で代用できる場合もあります。

詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

 

国保都道府県化導入の一番の課題、国保料格差問題について

国民健康保険は、現在の市町村運営から都道府県運営の新国保制度へと転換の時を迎えています。


平成30年度導入予定の新国保制度一番の課題は現在の保険料の地域格差が大きいこと。

同じ県でも、金額に大きな開きがあることが厚労省の発表によりわかりました。
 
厚労省が平成27年9月3日に発表した25年度市町村国保保険料地域差分析によれば、国保料都道府県内格差は最大で2.6倍、保険料で9万5千円もの開きがあるとのこと。(国保新聞2015年9月20日発表)

全国の格差を見れば徳島県阿波市と東京都青ガ島村で最大3.7倍と実に12万5147円の格差
 
 
厚労省は平成30年度の新国保制度導入を機に、保険料の格差を合理的な範囲にとどめる方針です。

具体的には都道府県が示した「標準保険料」を元に市町村で賦課する、とのこと。
 
保険料水準が『見える化』することによって一部地域の高すぎる保険料の見直しが期待されますが、逆に平均化のために引上げを迫られる市町村も想定されます。
毎年支払う保険料ですから、透明で解り易い算定方法を期待したいですね。
 

保険証が出来る前に病院に掛かったら

会社の保険の資格喪失書が後日郵送の場合は国保の保険証が出来るまで少し時間が掛かることになります。

保険証が出来る前に病院に掛かる際は窓口で喪失証明書がまだなので国保の加入手続きが遅れている事を説明してください。

 

10割(全額)を一度支払いし、期限内(各病院に確認して下さい)に保険証と領収証を病院の窓口に提出すれば差額がその場で返金されます。
現金がその場で戻ってきますし、点数計算方法などで病院の方が返ってくる金額が多い場合もあるので間に合うならば病院での手続きをお勧めします。
 
病院の期限内に手続きが間に合わなかった場合は領収書、診療内容の明細書、保険証、世帯主(自治体によっては世帯員の物でもOKの場合も)の通帳、印かんを役所の窓口に持参し療養費支給申請の手続きをしてください。
 
審査後(自治体ごとに異なる日数が掛かります)口座振込となります。
療養費支給申請の期限は支払った日の翌日から2年間です。
加入手続の遅れや保険証忘れで全額負担した場合は必ず領収書、明細書を保管しておいて下さい。
 

 

 

療養費支給申請に必要な物

 
領収書、明細書、保険証、通帳、印かん
 

国民健康保険に加入するには(職場の健康保険をやめたとき)

 

退職し、保険証を職場に返納した。さあ国民健康保険に加入しようと最寄りの役所へ。
しかしこれでは国保に加入できないのです。
 
職場の健康保険を抜け、国保に加入するためには職場の健康保険を抜けたという喪失証明書と印かんが必要です。
 
健康保険の資格喪失証明書は年金手帳などと一緒に退職日に渡される場合と、離職票や源泉徴収票と一緒に後日郵送される場合とがあるようです。
 
ちなみに国保の加入日は窓口を訪れた日ではなく、資格喪失証明書に記載された社保資格喪失年月日からとなります。
 
 

 

 

退職し国民健康保険に加入する時に必要な物

 
印かん、社保喪失証明書