国民健康保険Q&A

国民健康保険に関する疑問にお答えします

国民健康保険の家族がいる場合の国保加入方法・国保の扶養と言う考え方

 

・夫が国民健康保険です。私も国保に入るので夫の扶養にしてもらいたいのですが?

 

国民健康保険には扶養という制度が存在していません。これが社会保険とは大きく異なる点です。

社会保険では加入者1人分の保険料で規定額以下の年収の家族・親族の保険証をもらうことができます。しかし国保ではたとえ所得が低くとも加入人数毎に保険税が加算されてしまいます。

つまり一人の保険料で扶養家族全員がカバーできる社会保険とは異なり、国民健康保険では保加入者が増えるほど、保険税が高くなるというシステムになっているのです。

 

国民健康保険税を安くする裏技

 

しかし失業して国保に加入した場合、給料が入らない状況で更に金額の上がった保険税を払い続けるのは家計の負担に。


また、国民健康保険税の算出基準は前年度の所得が元になっています。
つまり、働いていた頃の所得で計算されてしまうので、退職したばかりの人にとっては給与が入らないのに社会保険以上の金額を支払わなくてはいけないという事態にもなりかねないのです。

こうした国保税の算出方法に対して、いくつかの救済措置が考えられています。

 

定年後は任意継続を

 

お勤めの職場、加入していた保険にもよりますが、社会保険には任意継続という制度があります。毎月社会保険料を支払うことで、最長2年間社会保険を継続できるという制度です。

国保税は在職中の所得や退職金からも加算されてしまうので、2年社会保険を継続した後に国保に加入すれば保険税が安くなるという考え方です。

なお、社会保険を任意継続した場合の保険料は職場で、国民健康保険税はもよりの国民健康保険窓口で算出できますので、あらかじめ見積もりを取ってから加入することをお勧めいたします。

 

国民健康保険の軽減・減免措置とは?

 

会社の倒産、会社都合により解雇された、正当な理由で自己都合退職されたなど、雇用保険受給資格者証の失業理由コードによっては保険税が大幅に軽減されることがあります。

前年度所得を30/100として計算しますので、国保税の軽減・減免に該当する方は任意継続よりも国民健康保険に加入した方が安くなる場合もあると思われます。

ただし軽減・減免には期間が定められていますし、お住いの都道府県によって保険税の算出方法は異なります。

こちらも、雇用保険受給資格者証を持ってもよりの国民健康保険窓口でご相談されてからのお手続きをお勧めいたします。

なお、雇用保険受給資格者証は国民年金の免除申請にも使用できますので、国保税の軽減・減免を申請される際には年金の免除申請も一緒に手続きされると良いのではないでしょうか。

 

まとめ

 

国保には扶養制度がありません。
国保税を安くするためには、社会保険の任意継続、国保の軽減・減免(免除)申請を上手に活用しましょう!